住宅ローンを返しているみなさん。
私は今年、長かったローンをついに完済しました。
「やっと解放された〜!」と思ったのも束の間……。
実は 完済して終わりではなかった のです。
私自身、完済のタイミングで初めて知って驚いたことがあります。
それが 「抵当権抹消」 という手続きです。
皆さんが私のように驚かれない様に、その内容とかかる費用目安を残しておこうと思います。
■ 抵当権ってそもそも何?
ローンを組むとき、銀行は“担保”としてあなたの家や土地に
抵当権(ていとうけん) という権利を設定します。
これは、
- もし返済できなくなったときに備えておくための銀行の権利
- 家や土地を勝手に売れないようにする仕組み
というイメージです。
ローン期間中は自動的に設定されていますが、
完済しても自動では消えません。
ここが盲点なんです。
■ 完済後は自分で「抵当権抹消」をしないといけない
完済すると銀行から書類が送られてきますが、
そこに「抵当権抹消のご案内」などの書類が入っていて初めて気づく人が多いです。
私もその一人でした。
抵当権を外すには、法務局で 抵当権抹消登記 という手続きが必要になります。
これは自分でもできますが、多くの人は司法書士に依頼します。
さらに!
実は完済時だけではなく、借り換えでもこの処置は必要になるとのこと。
借り換えシミュレーションしてウキウキしてたところに、
余計な費用が発生してガッカリしないようしっかり把握しましょう!
■ 司法書士に依頼するといくらかかる?
私の場合は約2万円ほどかかりました。
一般的には、
- 登録免許税:1,000〜2,000円(法務局へ)
- 司法書士への手数料:15,000〜30,000円ほど
合計で 数万円 が相場です。
「ローン終わったのに、またお金がかかるの!?」
と思うかもしれませんが、これが現実です。
■ なぜこんなに知られていないのか?
完済後に必要な手続きなのに、ローン契約時に強く説明されることはあまりありません。
説明されても、当時は金利や毎月返済のことで頭がいっぱいです。
そして、完済は何十年も先の話。
覚えていないのは普通です。
なので、多くの人が完済のタイミングで初めて知ってびっくり します。
■ 抵当権をそのままにしておくとどうなる?
実は、抹消しないままでも住むことはできますが……
- 家を売るときに必ず必要
- 相続のときも面倒
- 銀行が合併・統廃合した場合、さらに手続きが複雑化
という不都合があります。
特に銀行名が変わったり合併すると、書類再発行で手間も増えるので
できるだけ早くやっておくのがベスト です。
■ 住宅ローン返済中の人へメッセージ
もしあなたが今、住宅ローンを返済中なら——
いずれ来る完済のときに「なんで聞いてない!」と
私のようにびっくりしないよう、
「完済したら抵当権の抹消が必要」
これだけは覚えておいてください。
これだけで未来の自分が助かります。
ローン完済はゴールではなく、
「最後にワンステップある」ということだけ、ブログにメモしておきます。

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